• 星田北土地区画整理事業地内 駐車場管理

  • 星田北土地区画整理事業地内(駐車場管理)を行いました。
    駐車場管理(約170坪)

     

    星田北土地区画整理事業
    本事業での地権者(単独)コンサルティング
    2010年頃より当初まちづくりでの交野市と地権者との話し合いより、市との確認・質問等をして地権者への報告・相談・アドバイスがコンサルティングの始まりで、
    その後まちづくり会より準備組合への移行し本格的な動きになり正式にコンサルティング業務契約を締結になる。その後(株)大林組が業務代行者になり、
    その交渉・調整等を致しました。土地区画整理での全体の流れの中で色々なポイントはありますが、特に換地場所交渉・減歩交渉が重要なことで、
    土地の減少と移転先が事業する上で立地が大事な部分になります。現在は賃貸として事業者様に借りていただいており土地管理業務をしております。

     

    土地活用においては、その土地の立地条件、地域、土地の規模の大小等によって、その土地の特性が最大限に生かされる土地活用とは何かを考えてご検討致します。
    土地所有者様が望む土地活用等についてはさまざまなご要望をふまえて、土地活用に対して、リスク負担が少なく、費用負担を最小限にして、最大限の収益(地代収入若しくは家賃収入)を上げるのかを基本にして考えてご提案致します。最大のポイントは、当確土地に向いた、テナント、土地利用借主様をいかに見つけるかが一番難しい問題と思われますが当社のネットワーク等により対応致します。当社の土地・建物利用に関して、以下の手法をベースにしてご提案致します。

     

    ①事業用借地権についてのポイント、
    1.利用目的が事業用の建物に限られる。
    2.契約期間は、短期タイプ10年以上30年未満
    長期タイプ30年以上50年未満があります。
    3.契約期間終了後は必ず建物を取り壊して更地の状態に戻す。
    4.公正証書による契約が義務づけられています。
    5.建物所有者名義は第三者(賃借人)

     

    ②定期借家権についてのポイント、
    1.長期契約で20年を超える契約が可能、
    2.中途解約はできないと契約で決めることができる。
    3.事業用賃貸では長期安定がはかれる。
    4.計約期間が満了すれば契約が終了し立ち退き料が発生しない。
    5.公正証書による契約が義務づけられています。

     

    ③建築協力金方式についてのポイント、
    1.建物所有者名義は土地所有者である
    2.土地は手放したくないが、有効活用する開発ノウハウがなく、事業計画・資金調達が煩わしい土地所有者に最適、
    3.建設協力金は、建設費が全額出る場合もありますが一部のケースもあります、その際残額の資金調達が必要になります。

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