近年、人口減少を伴う少子高齢化や核家族化により、全国的に空き家等が増加し、
大きな社会問題になっています。
総務省統計局発表「平成30年住宅・土地統計調査」によると、全国で空き家は約849万戸、空き家率は13.6%と過去最高の水準に増加しています。空き家がもつ資産価値や将来性を可視化することで、適正価格での流通、賃貸化や観光施設への転換など、所有者が希望する利活用をサポートします。これにより、市内の活性化や賑わい創出をはじめとした地方創生の実現を目指します。
枚方市内の空き家を調査し、空き家・空地の所有者様にアドバイス・ご提案致します。
「処分・賃貸・改装・解体他」様々な利用方法を所有者様のご希望に応じてご相談させていただきます。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について
空き家3,000万円特別控除(譲渡所得特別控除)は2016年の税改正により作られた特例です。
特例が適用されれば相続した空き家の売却によって出た「売却利益」から最大3,000万円が控除されるため大きな節税が可能になり、せっかく売却したのにほとんどを税金で差し引かれるということがなくなります。
しかし、相続した建物の全て(空き家)に空き家3,000万円特別控除が適用されるわけではなく、適用要件に該当しない場合、「譲渡所得特別控除」は受けられませんので注意が必要です。
本特例措置の適用期間が令和9年(2027年)12月31日まで延長されました。
低未利用土地等を譲渡した場合
個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下(一定の場合は800万円以下)で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。
その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。
相続土地国庫帰属制度(令和5年度4月27日~)
これまでは、相続財産に不要な土地があってもその土地だけを放棄することができず、不要な土地を含め全て相続するか、他の資産も含め全て相続放棄をするかしかありませんでした。
昨今、土地利用のニーズが低下し、土地を相続したものの土地を手放したいと考えるかたが増加する傾向にあります。
これらが、相続の際に登記がされないまま土地が放置される「所有者不明土地」が発生する要因の一つと言われています。
所有者不明土地の発生を予防するための方策として、相続登記の申請の義務化などとあわせて、相続した土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度が創設されることになりました。
空き家の解体費用や負担金を国へ支払う必要があるが、使い道のない土地を手放すことができ、管理費や固定資産税の支払い義務がなくなります。
【対象者】
・相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した方
【主な要件】
・『更地』であること
・抵当権等第三者の権利が設定されてない土地など
◆空き家対策ドットコム
1.【空き家対策フル活用ドットコム】
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2.【遺産相続ドットコム】
任意売却について相談したい、相続した家を売りたい、相続した家をリフォームしたい方に向けた情報を掲載しているサイトです。
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◆空き家活用ネット
1.【相続問題相談ガイド】
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2.【空き家をもう一度見直す。】
枚方市での空き家相談窓口としてハウジングオカムラが選定されご紹介されているサイトです。
空き家の放置・売却・解体・管理についてまとめて頂いています。
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