• 空き家・空き地に関する管理・活用

  • 不動産の有効利用等、お客様の実情にあった解決方法をご提案致します。

  • 空き家の活用でお悩みをお持ちではないでしょうか?活用方法は多岐に渡るため、悩むことも多々あると思います。また、相続や転勤などの事情により所有して空き家を持て余している方は多いと思います。
    不動産はその地域性や求める人によってお客様のニーズも多様化しております。まずは、お客様が抱える空き家のお悩みをお聞かせください。売却、仲介、管理等、様々な相談をお受けいたします。
    そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
    不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという期限の決まりがありません。そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。

    現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、有限会社ハウジングオカムラへご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。

  • 空き家を放置したままだと、特定空家等と判断される可能性があります。

  • 近年、人口減少を伴う少子高齢化や核家族化により、全国的に空き家等が増加し、大きな社会問題になっています。総務省統計局発表「平成30年住宅・土地統計調査」によると、全国で空き家は約849万戸、空き家率は13.6%と過去最高の水準に増加しています。空き家がもつ資産価値や将来性を可視化することで、適正価格での流通、賃貸化や観光施設への転換など、所有者が希望する利活用をサポートします。これにより、市内の活性化や賑わい創出をはじめとした地方創生の実現を目指します。

    空き家をそのまま放置し特定空家等と判断されると、不本意な形で、あなたの大切な資産を、大きく減らしてしまう可能性があります!

  • 賃貸や売却も視野に入れて総合的な判断を

  • おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい。方法は1つではありません。
    ①不動産仲介
    不動産会社と媒介契約を結び、家の買い手を探してもらう方法です。
    ②不動産買取
    不動産会社が物件を購入する方法です。すぐにお金が必要な方に向いています
    ③賃 貸
    人に貸して家賃収入を得る方法です。
    ④リフォーム・リノベーション
    新築の建築費より安く費用を抑える方法。お好みの間取りや内装に変更ができる。

  • 空き家を解体するという選択肢もあります

  • 空き家を放置していると老朽化が進み、倒壊する危険性があります。第三者に被害を及ぼした場合、所有者に責任を負う可能性が高くなります。空き家を解体工事することで防げるトラブルがたくさんあります。ハウジングオカムラでは解体業者と提携しておりますので、“ワンストップサービス”をご提供しております。

    <空き家を解体することのメリット>
    ■空き家の維持費、管理する手間が省ける
    建物を所有している場合には、維持管理が必要となるだけでなく、その規模に応じた固定資産税や都市計画税、修繕などの費用が発生します。また、管理がずさんで周囲に悪影響を及ぼす場合には、行政により特定空き家に指定されてしまうことがあります。特定空き家に指定された場合には、固定資産税が6倍、都市計画税と3倍となってしまうため、大幅なコスト増となります。
    ■売却がしやすくなる
    老朽化した建物が建っているよりも更地の方が、売却がしやすく、地価も高くなりやすいです。買い手としては、更地は土地活用をする際に配置などがイメージしやすく、すぐに着工できるメリットがあります。また買い手を見つけるまでの間は駐車場として活用すると土地の維持費に充てられるのでおすすめです。

  • 空き家の所有者、関係者には適切な管理を行う責任があります。
    また、空き家は放置していると様々なトラブルが発生する場合があります。
    今一度、空き家の状況を確認し、空き家をどのように活用するか、解体して活用するかなど、じっくりと考えてみましょう。

  • 空き家・空き地に関する新たな特別措置法

  • 国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに「管理不全空き家」を指定して行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。指導でも改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、適切な管理を促すことにしています。

  • ※庭に草木が繁茂している、窓ガラスの一部が割れている状態の家
    ■今回の改正案は2023年3月3日に閣議決定。通常国会での法案成立、23年度中の施行を目指す。
    ■「活用促進区域」制度を新設し、市町村が区域と活動方針を定め、接道や用途の規制を緩和できるようにして、用途変更や建て替えを促すことも進めている。

  • 2024年4月1日から施行される相続登記義務化

  • 「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。

    ①相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
    ②既に所有している不動産にも適用されます。
    ③期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
    ④住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
    売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
    相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。

  • 詳細はこちらから >
  • 気になる「管理不全空き家」3つの対策

  • 公的な支援について

  • 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

  • 空き家3,000万円特別控除(譲渡所得特別控除)は2016年の税改正により作られた特例です。
    特例が適用されれば相続した空き家の売却によって出た「売却利益」から最大3,000万円が控除されるため大きな節税が可能になり、せっかく売却したのにほとんどを税金で差し引かれるということがなくなります。
    しかし、相続した建物の全て(空き家)に空き家3,000万円特別控除が適用されるわけではなく、適用要件に該当しない場合、「譲渡所得特別控除」は受けられませんので注意が必要です。
    本特例措置の適用期間が令和9年(2027年)12月31日まで延長されました。

  • 低未利用土地等を譲渡した場合

  • 個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下(一定の場合は800万円以下)で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。
    その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。

  • 相続土地国庫帰属制度(令和5年度4月27日~)

  • これまでは、相続財産に不要な土地があってもその土地だけを放棄することができず、不要な土地を含め全て相続するか、他の資産も含め全て相続放棄をするかしかありませんでした。
    昨今、土地利用のニーズが低下し、土地を相続したものの土地を手放したいと考えるかたが増加する傾向にあります。
    これらが、相続の際に登記がされないまま土地が放置される「所有者不明土地」が発生する要因の一つと言われています。
    所有者不明土地の発生を予防するための方策として、相続登記の申請の義務化などとあわせて、相続した土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度が創設されることになりました。

    空き家の解体費用や負担金を国へ支払う必要があるが、使い道のない土地を手放すことができ、管理費や固定資産税の支払い義務がなくなります
    【対象者】
    ・相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した方
    ・『更地』であること
    ・抵当権等第三者の権利が設定されてない土地など