2025.02.06
自宅の遺産分割は遺言等で、特定の相続人の記載があれば良いのですが、遺言等がない場合は、揉める原因となります。それを避けるために
1)だれか1人が相続する
2)だれか1人が相続して、ほかの相続人に代償金を払う
3)いったん相続人が共有で相続し、売却後に売却代金を分ける
等が考えられます。詳細についてはケースバイケースですので、遺産分割等に詳しい専門家を上手に活用し、対策しておくのが良いでしょう。ハウジングオカムラでは、遺産分割に詳しい専門家とネットワークを組んでおりますので、気軽にご相談ください。なお、相続人の共有で持ち続けるのは避けましょう。
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