• 令和8年4月1日から、不動産所有者(個人・法人)の住所・名前の変更登記が義務化されます。

  • 2025.06.13

  • ○住所等変更登記の義務化
    令和8年4月より、住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記することが義務化されます。
    義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象となり、正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

    ○スマート変更登記
    令和8年4月より住所等の変更登記が義務付けられますが、無料の手続きをすることで、その後は住所等の変更のたびに自身で登記申請をせずとも、

    法務局が職権で住所等変更登記をします。このサービスが「スマート変更登記」です。

    ○検索用情報の申出
    「スマート変更登記」において、登記官は住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行います。そのために必要となる「検索用情報」について、

    令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります。

    検索用情報の具体的な内容は以下の通りです。
    (1) 氏名
    (2) 氏名の振り仮名
    (3) 住所
    (4) 生年月日
    (5) メールアドレス

    詳しくは、法務省ホームページへ

    https://www.moj.go.jp/content/001435685.pdf