• 不動産の相続登記義務化!過去の相続分は?所有不動産を一覧的にリスト化する新制度も開始!

  • 2026.01.31

  • 本年2月、相続登記の手続き負担を軽減する「所有不動産記録証明制度」が開始されます。

    所有不動産記録証明制度について
    不動産を所有している人又はその相続人が法務局に請求することで、本人や亡くなった人が所有していた不動産を一覧にし、証明書として発行することが可能になります。
    これにより、相続人が相続登記の必要な不動産を把握しやすくなり、相続登記の申請手続の負担も減り、結果として所有者不明土地の発生を防ぐことにつながります。

    所有する不動産を一覧的にリスト化した証明書が発行可能に

    これまで登記簿は土地や建物ごとに作成されており、全国の不動産を網羅的に把握する仕組みは存在しませんでした。
    そこで、令和8年(2026年)2月2日から、所有者本人又は相続人等からの請求に基づき、法務局の登記官が、特定の人が所有する全国の不動産を一覧的にリスト化して証明する「所有不動産記録証明制度」が始まります。

    請求できる人は次のとおりです。

    1. ① 不動産の所有者(所有権の登記名義人)本人
    2. ② 不動産の所有権の登記名義人の相続人

    請求はお近くの法務局でできます。(オンラインも可)
    また、1通あたり1,600円(窓口請求の場合)の手数料がかかります。

    なお、所有不動産記録証明書は、請求書に記載された検索条件の氏名・住所ごとに作成されます。検索条件の氏名・住所と不動産の登記簿上の氏名・住所が一致していない不動産については抽出されないため注意してください。

    政府広報オンライン
    https://www.gov-online.go.jp/article/202512/entry-10431.html#firstSection